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精神科訪問看護の対象となる方
精神科訪問看護は、精神科に通院されており、主治医が「訪問看護が必要」と認めた方であれば、年齢や性別を問わずご利用いただけます。
具体的には、以下のような疾患や状態の方が対象となります。
- 統合失調症
- うつ病、双極性障害(躁うつ病)
- 不安障害、パニック障害
- アルコール依存症、薬物依存症
- 認知症(精神症状がある場合)
- 発達障害
- その他、精神的な不調により日常生活に支障が出ている方
こんなお悩みがある方におすすめです
- 「退院したばかりで、一人暮らしが不安」
- 「薬を飲み忘れてしまい、体調を崩しやすい」
- 「日中やることがなく、引きこもりがちになっている」
- 「家族との関係がうまくいかず、イライラしてしまう」
- 「身の回りのこと(入浴や掃除)がおろそかになっている」
- 「誰かと話したいけれど、外に出るのが怖い」
利用に必要な条件
利用を開始するためには、以下の条件を満たす必要があります。
1. 精神科・心療内科に通院していること
訪問看護は医療サービスの一環であるため、主治医による治療を受けていることが前提となります。現在通院されていない方は、まずは医療機関への受診が必要です。
2. 主治医からの「精神科訪問看護指示書」があること
訪問看護ステーションは、主治医が発行する「指示書」に基づいて看護を行います。「訪問看護を利用したい」と思ったら、まずは主治医に相談し、指示書を書いてもらう必要があります。
※主治医への相談が難しい場合は、当ステーションのスタッフが間に入って調整することも可能ですので、お気軽にご相談ください。
介護保険と医療保険、どっちを使う?
精神科訪問看護は、原則として**「医療保険」**を利用します。
- 医療保険: 精神疾患を有する方(認知症を除く)は、年齢に関わらず医療保険が優先されます。
- 介護保険: 認知症の方や、精神疾患以外の身体疾患が主たる要因で訪問看護が必要な場合は、介護保険が適用されることがあります。
どちらの保険が適用されるかは、主治医の診断や要介護認定の有無によって決まりますが、利用者様が複雑な手続きを心配する必要はありません。相談員が丁寧に説明・確認いたします。
まとめ
「自分は対象になるのかな?」と迷われたら、まずは一度お問い合わせください。現在の状況をお伺いし、利用可能かどうか、どのようなサポートができるかを一緒に考えさせていただきます。
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